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保険料をお払込みいただいた年のみ、一般の生命保険料控除の対象となります。
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年金を受取った場合には雑所得となります。
なお、課税所得が年間で25万円以上の場合には、この課税所得に対して10%の所得税が源泉徴収されます。
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年金原資を一括でお受取りになった場合には一時所得扱となります。
解約されますと一時所得扱となります。ただし、確定年金の場合、契約時より5年以内に解約したとき、利益が発生していれば解約差益の20%が源泉分離課税の対象となります。
ご契約者・被保険者・死亡給付金受取人の関係によって、次のとおり死亡給付金に対する税金が異なります。
契約形態
契約例
課税の種類
契約者
被保険者
死亡給付金受取人
契約者と被保険者が同一
本人
本人
配偶者
相続税
契約者と死亡給付金受取人が同一
本人
配偶者
本人
所得税(一時所得)
契約者、被保険者、死亡給付金受取人がそれぞれ別人
本人
配偶者
子
贈与税
ご契約者(保険料負担者)と被保険者が同一で、死亡給付金受取人が被保険者の法定相続人(相続を放棄している者等は除く)の場合、死亡給付金は他の生命保険金と合算して生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用となります(相続税法第12条)。
被保険者の生存中に遺族年金支払特約(2006)を付加し、その受給権が相続税や贈与税の対象になるときは、相続税法第24条(定期金に関する権利の評価)によりその受給権は評価され、以下①〜③のいずれか多い金額が課税対象となります。
①
解約返戻金の金額
②
定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金の金額
③
一年間に受けるべき金額×残存期間に応ずる予定利率の複利年金現価率
詳細につきましては税理士等の専門家または所轄の税務署にご相談ください。
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上記は平成23年2月現在の税制に基づく一般的な取扱いについて記載しています。税制改正等で変更となることがありますのでご注意ください。また、個別のお取扱いにつきましては所轄の税務署にご相談ください。
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本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
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