被保険者の生存中に遺族年金支払特約(2006)を付加し、その受給権が相続税や贈与税の対象になるときは、相続税法第24条(定期金に関する権利の評価)によりその受給権は評価され、課税されることになります。
年金総額(年金額×残存期間)に、下表の割合を乗じた金額が課税の評価額になります。
| 残存期間 |
5年以下 |
5年超
10年以下 |
10年超
15年以下 |
15年超
25年以下 |
25年超
35年以下 |
35年超 |
| 課税評価割合 |
70% |
60% |
50% |
40% |
30% |
20% |
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| ※ |
ただし、評価額が1年間に受取る年金額の15倍を超える場合には、15倍が限度となります。 |
さらに、ご契約者と被保険者が同一で、死亡給付金受取人が法定相続人(相続を放棄している者等は除く)の場合、相続税法第24条の規定により評価した金額に対して、相続税法第12条の生命保険金の非課税枠が適用されます。
| (注2) |
上記は平成19年8月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。税制改正等で変更となることがありますのでご注意ください。また、個別の取扱等につきましては所轄の税務署等にご相談ください。 |
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