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一時払保険料について
一般の生命保険料控除の対象となります。
受取年金について
年金を受取った場合には雑所得となりますので、次の算式で計算された金額が課税所得となります。
受取年金額−必要経費(年金額×払込保険料額/年金の総受取見込額)=課税所得(雑所得)
なお、課税所得が25万円を超えた場合には、この課税所得に対して10%の所得税が源泉徴収されます。
年金原資を一括でお受取りになった場合には一時所得扱となります。
解約返戻金について
解約されますと一時所得扱となります。ただし、確定年金の場合、契約時より5年以内に解約したとき、利益が発生していれば解約差益の20%が源泉分離課税の対象となります。
死亡給付金の税務のお取扱について
ご契約者・被保険者・死亡給付金受取人の関係によって、次のとおり死亡給付金に対する税金が異なります。
契約形態 契約例 課税の種類
契約者 被保険者 死亡給付金受取人
契約者と被保険者が同一 本人 本人 配偶者 相続税
契約者と死亡給付金受取人が同一 本人 配偶者 本人 所得税(一時所得)
契約者、被保険者、死亡給付金受取人がそれぞれ別人 本人 配偶者 贈与税
ご契約者(保険料負担者)と被保険者が同一で、死亡給付金受取人が被保険者の法定相続人(相続を放棄している者等は除く)の場合、死亡給付金は他の生命保険金と合算して生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用となります(相続税法第12条)。
遺族年金支払特約(2006)を付加した場合の税務のお取扱について
被保険者の生存中に遺族年金支払特約(2006)を付加し、その受給権が相続税や贈与税の対象になるときは、相続税法第24条(定期金に関する権利の評価)によりその受給権は評価され、課税されることになります。
年金総額(年金額×残存期間)に、下表の割合を乗じた金額が課税の評価額になります。
残存期間 5年以下 5年超
10年以下
10年超
15年以下
15年超
25年以下
25年超
35年以下
35年超
課税評価割合 70% 60% 50% 40% 30% 20%
ただし、評価額が1年間に受取る年金額の15倍を超える場合には、15倍が限度となります。
さらに、ご契約者と被保険者が同一で、死亡給付金受取人が法定相続人(相続を放棄している者等は除く)の場合、相続税法第24条の規定により評価した金額に対して、相続税法第12条の生命保険金の非課税枠が適用されます。
(注2) 上記は平成19年8月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。税制改正等で変更となることがありますのでご注意ください。また、個別の取扱等につきましては所轄の税務署等にご相談ください。
本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
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