時期
種類
費用
ご契約時
契約時費用
(ご契約の締結に必要な費用)
据置期間により
8年
一時払保険料の3.72%
10年
一時払保険料の3.90%
年金お受取時
年金管理費
(年金のお支払いのために必要な事務管理費)
毎年お支払いする年金額の1%
●
この保険の積立利率は、日本国国債の複利利回りを指標金利とし、その指標金利から保険関係費率等を差し引いた利率です。なお、保険関係費率は、保険契約の維持および死亡給付金の最低保証に必要な費用をもとに定めています。
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この保険では、日本国国債の複利利回りを指標金利としています。
解約による元本割れリスク
解約または基本保険金額の減額などをした場合に受取る解約返戻金額は、解約時期や指標金利に応じて変動するため、一時払保険料(=基本保険金額)を下回り損失が生じるおそれがあります。
〈解約返戻金額が一時払保険料を下回るおそれがある理由〉
・
この保険は、ご契約時にお払い込みいただいた保険料の一部は契約時費用に充てられる仕組みとなっており、保険料全額が積立金に充当されないため。
・
この保険は、日本国国債などの債券を主体として運用しており、解約返戻金はこの債券の価値をもとにお支払いするため(なお、債券は市場金利が上昇した場合には価値が減少し、市場金利が低下した場合には価値が増大します。また、償還日までの期間によっても債券の価値は変動します)。
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ご契約の際に適用される積立利率は、一時払保険料が当社に着金した日(ご契約日)に設定されている積立利率となります。積立利率は、月2回(1日と16日)に設定されます。ご契約日に適用された積立利率(=据置期間中の積立利率)は、年金支払開始日(最初の積立利率変更日)の前日まで変更されることはありません。据置期間の延長(年金支払開始日の繰下げ)をする場合、延長された期間の積立利率は延長が行われる日に設定されている積立利率を適用します。なお、積立利率は一時払保険料に対する運用利回りとは異なります。
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この保険に配当金はありません。
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この保険は、お申込の撤回やご契約の解除(クーリング・オフ)ができます。お申込者またはご契約者は、クーリング・オフに関する事項を記載した書面(「ご契約のしおり・約款」)が交付された日、またはご契約のお申込日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面によりクーリング・オフをする事ができます。
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この保険は東京海上日動あんしん生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なりますので、預金保険制度の対象ではありません。
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今般の保険募集業務が、募集代理店とお客さまとのお取引に関して影響を及ぼすことはありません。
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保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第34条の2の規定により、 当社に対してお客様を「特定投資家以外のお客様(以下、「一般投資家」といいます。)」 として取扱うようにお申出いただくことができます。
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お手続き方法や制度の説明を希望される場合は、当社総合カスタマーセンター (ご案内窓口)までご連絡をお願いいたします。
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なお、過去に上記のお手続きをされているお客様で、当社が発行した「投資家区分の移行に係る 承諾書」に記載しております「期限日」を経過している場合には、お客様を「特定投資家」として 取扱いさせていただきますのでご了承ください。再度「一般投資家」として取扱うようお申出いただく 場合には、当社総合カスタマーセンター(ご案内窓口)までご連絡をお願いいたします。
〈ご連絡先〉
東京海上日動あんしん生命 総合カスタマーセンター(ご案内窓口)
TEL:
0120-300-352
お問い合わせ時間:
月〜金 9:00〜18:00(土日祝日等、当社休業日を除く)
■
ご注意
・
法令等の規定により上記のような「特定投資家」と「一般投資家」の区分を設けておりますが、当社の生命保険契約に関しては「特定投資家」として取扱う場合と「一般投資家」として取扱う場合に、お手続き等に相違はございません。(特定投資家に対しても、一般投資家と同様の商品説明等をさせていただきます。)
・
投資家区分の変更のお手続きによって、お申込みいただく保険契約の成立が遅れることがあります。
・
なお、「特定投資家」としてお取扱させていただく場合は、金融商品販売法第3条第7項第1号の政令で定める者(特定顧客)に該当し、同法に定める重要事項説明義務及び重要事項説明義務に違反した場合の損害賠償にかかる規定の適用が受けられないこととなります。
■
ご参考
1.投資家区分について
特定投資家
一般投資家
一般投資家への
移行不可
一般投資家への
移行可能(※)
特定投資家への
移行可能
特定投資家への
移行不可
・国
・日本銀行
・適格機関投資家
・
地方公共団体
・
政府系金融機関
・
金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
・
資本金5億円以上が見込まれる株式会社
・
その他「金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令」第23条に掲げる者
・
特定投資家に該当しない法人
・
個人(以下の要件を全て充足)
<投資家区分移行承諾日において>
(1)
純資産3億円以上の見込み
(2)
金融資産3億円以上の見込み
(3)
最初の特定保険契約締結から1年以上経過
・左記に該当しない個人
※
金融商品取引法第2条第31項第4号に規定する特定投資家
2.区分ごとのお取扱いの内容
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特定投資家としてお取扱いする際(※)は、次に掲げる法令規定が適用されません。
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保険業法第300条の2で準用する金融商品取引法第45条に掲げる次の規定
・広告等の規制
・適合性原則に基づく保険募集
・契約締結前交付書面、契約締結時書面の交付
●
金融商品販売法第3条第1項の規定(重要事項説明義務)及びこれに係る同法の損害賠償責任にかかる規定
※
取扱者/代理店が、特定保険契約の代理若しくは媒介を行う場合は、特定投資家制度は適用されません。
●
一般投資家としてお取扱いする際は、上記の法令規定が適用されます。
3.期限日について
●
期限日については、当社が発行した承諾書に記載しておりますが、毎事業年度末(3月末)を期限日として設定しています。3月末が営業日でない場合は、その翌営業日が期限日になります。
生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。なお、当社の取扱者/代理店である生命保険募集人の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場合には、下記照会先までご連絡ください。
〈照会先〉
東京海上日動あんしん生命 総合カスタマーセンター(お客様相談窓口)
TEL:
0120-016-234
お問い合わせ時間:
月〜金 9:00〜18:00(祝日等、当社休業日を除く)
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
●
生命保険契約者保護機構の会員である保険会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
●
詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
〈お問い合わせ先〉
生命保険契約者保護機構
TEL:
03-3286-2820
ホームページアドレス:
http://www.seihohogo.jp/
「パンフレット」「契約概要」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。 お申込の前に必ずお読みいただき、内容をご確認ご了解のうえ、大切に保管してください。
―主な記載事項―
●保険の特長と仕組
●年金・死亡給付金
●契約者配当金
●解約返戻金
●特約について
●クーリング・オフ
●元本欠損が生じる場合
●保険会社の責任開始期 など
この保険は「保険種類のご案内」に記載されている
個人年金保険
です。「保険種類のご案内」は、当社の取扱者/代理店または営業店にご請求ください。この保険は無配当保険ですので配当金はありません。
※
本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
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