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税務のお取扱いについて
この保険の税法上のお取扱いは、原則円建ての個人年金保険と同じです。
●一時払保険料について
保険料をお払込みいただいた年のみ、一般の生命保険料控除の対象となります。
●受取年金について
年金をお受取りになった場合には雑所得となり、次の算式で計算された金額が課税所得となります。
受取年金額-必要経費[年金年額×(払込保険料総額÷年金の総受取見込額)]=課税所得(雑所得)
なお、課税所得が年間で25万円以上の場合には、この課税所得に対して10%の所得税が源泉徴収されます。
年金原資を一括でお受取りになった場合には一時所得扱となります。
●解約返戻金について
解約されますと一時所得扱となります。ただし、確定年金の場合、契約時より5年以内に解約したときは、円換算した額で利益が発生していれば解約差益の20%が源泉分離課税の対象となります。
● 年金または解約返戻金をUSドルで受取った場合
次の基準によりUSドルを日本円に換算した上で、日本円で受取る他の生命保険と同様の取扱となります。
円換算日 換算時為替レート
年金 年金支払日 換算日最終の対顧客電信売買相場仲値(TTMレート)※
解約返戻金 解約日
※ 解約返戻金は、源泉分離課税が適用される場合は、所得税法基本通達213-4によりTTBレート(対顧客電信買相場)を適用します。
*「日本国通貨による支払特約」を付加した場合は、年金および解約返戻金は日本円の受取実額を基準とします。
● 死亡給付金の税務のお取扱いについて
ご契約者・被保険者・死亡給付金受取人の関係によって、次のとおり死亡給付金に対する税金が異なります。
契約形態 契約例 課税の種類
契約者 被保険者 死亡給付金
受取人
契約者と被保険者が同一 本人 本人 配偶者 相続税
契約者と死亡給付金受取人が同一 本人 配偶者 本人 所得税
(一時所得)
契約者、被保険者、死亡給付金受取人がそれぞれ別人 本人 配偶者 子 贈与税
ご契約者(保険料負担者)と被保険者が同一で、死亡給付金受取人が被保険者の法定相続人(相続を放棄した者等は除く)の場合、死亡給付金は他の生命保険金と合算して生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用となります(相続税法第12条)。
● 遺族年金支払特約(2006)を付加した場合の税務のお取扱いについて
被保険者の生存中に遺族年金支払特約(2006)を付加し、その受給権が相続税や贈与税の対象になるときは、相続税法第24条(定期金に関する権利の評価)によりその受給権は評価され、課税されることになります。

平成22年度の税制改正において、上記の相続税法第24条が改正されました。
平成23年4月以降、年金受給権等の定期金に関する権利の価額について、以下に記載の改正後の評価方法が適用されます(既契約も含みます)(※)。
(※) 但し平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に、「新たに締結した契約」または「契約者・年金受取人・年金受取期間の変更等を行った契約」で、かつその期間内に発生した相続・贈与についても、改正後の評価方法が適用されます。
【改正後】
確定年金の場合:次の①〜③のいずれか多い金額
① 解約返戻金の金額
② 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金の金額
③ 一年間に受けるべき金額×残存期間に応ずる予定利率の複利年金現価率
詳細につきましては税理士等の専門家または所轄の税務署にご相談ください。
【改正前】
年金総額(年金額×残存期間)に、下表の割合を乗じた金額が課税の評価額になります。
残存期間 5年以下 5年超
10年以下
10年超
15年以下
15年超
25年以下
25年超
35年以下
35年超
課税評価割合 70% 60% 50% 40% 30% 20%
さらに、ご契約者と被保険者が同一で、死亡給付金受取人が法定相続人(相続を放棄した者等は除く)の場合、相続税法第24条の規定により評価した金額に対して、相続税法第12条の生命保険金の非課税枠が適用されます。
●  上記は平成22年3月現在の税制に基づく一般的な取扱いについて記載しています。税制改正等で変更となることがありますのでご注意ください。また、個別のお取扱いにつきましては所轄の税務署にご相談ください。
●  本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
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