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死亡給付金の税務のお取扱について
ご契約者・被保険者・死亡給付金受取人の関係によって、次のとおり死亡給付金に対する税金が異なります。 |
| 契約形態 |
契約例 |
課税の種類 |
| 契約者 |
被保険者 |
死亡給付金受取人 |
| 契約者と被保険者が同一 |
本人 |
本人 |
配偶者 |
相続税 |
| 契約者と死亡給付金受取人が同一 |
本人 |
配偶者 |
本人 |
所得税(一時所得) |
| 契約者、被保険者、死亡給付金受取人がそれぞれ別人 |
本人 |
配偶者 |
子 |
贈与税 |
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ご契約者(保険料負担者)と被保険者が同一で、死亡給付金受取人が被保険者の法定相続人(相続を放棄した者等は除く)の場合、死亡給付金は他の生命保険金と合算して生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用となります(相続税法第12条)。
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遺族年金支払特約(2006)を付加した場合の税務のお取扱について
被保険者の生存中に遺族年金支払特約(2006)を付加し、その受給権が相続税や贈与税の対象になるときは、相続税法第24条(定期金に関する権利の評価)によりその受給権は評価され、課税されることになります。
年金総額(年金額×残存期間)に、下表の割合を乗じた金額が課税の評価額になります。 |
| 残存期間 |
5年以下 |
5年超
10年以下 |
10年超
15年以下 |
15年超
25年以下 |
25年超
35年以下 |
35年超 |
| 課税評価割合 |
70% |
60% |
50% |
40% |
30% |
20% |
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さらに、ご契約者と被保険者が同一で、死亡給付金受取人が法定相続人(相続を放棄した者等は除く)
の場合、相続税法第24条の規定により評価した金額に対して、相続税法第12条の生命保険金の非課税枠が適用されます。 |